2020年5月25日
5月20日にお知らせいたしました無償延長につきまして、誤りがありましたので訂正いたします。
藤沢市営の駐輪場(湘南台駅西口は除く)では以前にお知らせいたしました、無償延長の手続き等が決まりましたのでお知らせいたします。
※湘南台駅西口では無償延長は行いません。
なお、定期の無償延長の対象定期券、手続き時期や方法は更新機等の設備により異なりますので、ご利用の施設の説明をご覧ください。
ⅰ共通事項
対象は定期利用期間に4、5月分が含まれる定期です。緊急事態宣言下における特例措置として、5月分の定期更新手続きが未了の定期も対象とします。
無償延長期間は現定期券の有効期限から2か月分です。
※5月分から新規契約をされた場合は1か月分となります。
①手続きは各定期の有効期限が到来する月末の定期更新時期に行います。(善行駅西口、善行駅東口自転車等駐車場を除く)
②対象期間も通勤手当が支給されているなどから無償延長措置を辞退される方は、辞退届に必要事項をご記入のうえ提出してください。辞退届が必要な方は係員にお声掛けください。
ⅱ藤沢駅北口第2、長後駅西口、辻堂駅北口交通広場自転車等駐車場をご利用の皆様
①有効期限が切れた定期券では6月1日から入場できないため、手続きは5月21日から6月10日の期間に行います。
②藤沢駅北口第2、長後駅西口については、自動更新機による対応ができないため、有人管理時間(午前6時30分から午後8時まで)にお越しください。
ⅲ善行駅西口、善行駅東口自転車等駐車場をご利用の皆様
①自動更新機による対応ができないため、各定期有効期限が到来する月末までに無料延長期間分の新たな定期券を届け出の住所に郵送します。
②無料延長期間以後も継続してご利用される場合は、この定期券を自動更新機で更新してください。
ⅳその他有人管理施設
手続きは各定期有効期限が到来する月末の定期更新時期に行います。なお、5月末日までは緊急事態宣言期間中のため、平常時5月末に行っている更新手続きは6月1日から10日までの間に振り替えて実施します。